「親を施設に入れることにしたけど、実家はどうしよう……」
この問いに、ひとつの正解はありません。売るべきか、貸すべきか、しばらくそのままにすべきか——ご家族の状況・親御さまの意向・相続の問題など、さまざまな要素が絡み合います。
この記事では、3つの選択肢それぞれの特徴を整理し、ご家族に合った判断をするためのヒントをお伝えします。
まず「3つの選択肢」を整理しましょう
親御さまが施設に入居した後の実家については、大きく3つの選択肢があります。
それぞれにメリットとデメリットがあります。以下で詳しく見ていきましょう。
選択肢①「売る」
- まとまった資金が一度に入り、施設費用の長期的な備えになる
- 維持費・固定資産税・管理の手間がかからなくなる
- 空き家を抱えるリスクがなくなる
- 一度売ると取り戻せない(不可逆的な決断)
- 親御さまや家族の思い入れがある場合、精神的な負担が大きくなることがある
- 売却のタイミングや市況によって得られる金額が変わる
- 相続前に売却する場合、税務上の確認が必要なケースがある
選択肢②「貸す」
- 借り手がいる間は、毎月の家賃収入を施設費用にあてられる
- 家を手放さないので、将来「売る」などの選択肢を残しやすい
- 借り手がいる間は、空き家のままにせずに済む
- 不動産という資産を手放さずに済む
- 入居者がいる間は自由に使えない
- ふつうの賃貸借契約(普通借家)では、貸す側の都合で契約を終えるのは簡単ではない(期間を区切って貸すなら「定期借家」。詳しくはこちら)
- 修繕費用が発生することがある
- 家賃収入は確定申告が必要になる場合がある
- 入居者とのトラブルリスクがゼロではない
選択肢③「そのまま」
- 親御さまが「いつでも帰れる」という安心感を持てる
- 家族がゆっくり話し合う時間を確保できる
- 相続後に改めて全員で判断できる
- 空き家のまま放置すると建物が劣化しやすい
- 固定資産税・維持費などのコストが発生し続ける
- 長期間空き家にするとリフォーム費用がかさむ場合がある
- 管理が行き届かず、市町村から「特定空家」や「管理不全空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税の軽減(住宅用地の特例)が受けられなくなる
3つの選択肢を一覧で比較する
| 売る | 貸す | そのまま | |
|---|---|---|---|
| まとまった資金が入る | ◎ | ✕ | ✕ |
| 毎月の収入になる | ✕ | ◎ | ✕ |
| 将来の選択肢を残せる | ✕ | ○ | ◎ |
| 維持管理の手間がない | ◎ | △ | ✕ |
| 親御さまの安心感 | △ | ○ | ◎ |
| 空き家リスクの回避 | ◎ | ◎ | ✕ |
※◎○△✕は一般的な傾向です。契約の形やご家族の状況によって変わります。
どの選択肢を選ぶか、判断の4つのヒント
3択の中から方針を決めるとき、以下の4つのポイントを確認してみてください。
※親御さまが認知症などで判断する力が十分でなくなると、ご本人が家を売る・貸す契約を結ぶことが難しくなることがあります。その場合は成年後見制度を使う方法がありますが、成年後見人が親御さまの住まい(施設に入る前に住んでいた家も含みます)を売る・貸すには、家庭裁判所の許可が必要です。親御さまがご自身の考えを伝えられるうちに、家族で話し合っておきましょう。
まとめ
この記事のポイント
- 実家の選択肢は「売る・貸す・そのまま」の3つ。絶対的な正解はない
- 毎月の施設費用が不足する場合は「貸す」も選択肢の一つになる
- 「売る」は不可逆的な決断。親御さまの意向を必ず確認する
- 「そのまま」は空き家リスクと維持コストに注意が必要
- 相続人が複数いる場合は、全員で話し合ってから動くことが大切
「我が家の場合はどの選択肢が合っているのか」「持ち家を貸した場合、実際にいくらの収入が見込めるのか」——こうした具体的な疑問に対して、親想い住まい相談室では無料でご相談・シミュレーションをお受けしています。
出典:法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」/裁判所「居住用不動産処分の許可」/国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」(令和5年12月13日施行)
最終確認日:2026年10月1日(成年後見・居住用不動産の処分の許可・空き家の勧告と住宅用地の特例)
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