介護保険ガイド|持ち家の賃貸収入と介護保険料の関係

「持ち家を賃貸に出して家賃収入が増えると、介護保険料はどうなるの?」というご不安に、一般的な制度の仕組みをご紹介します。

介護保険の自己負担割合とは(1割・2割・3割)

施設にご入居される際、「介護サービス費」には自己負担割合(1割・2割・3割)が適用されます。この割合がかかるのは、あくまで介護サービス費の部分のみです。

施設費用の中で大きな割合を占めるのは、実は居住費・食費の部分です。そのため「自己負担割合が上がったらどうしよう」というご心配は、施設費用全体への影響としてはイメージほど大きくない場合が多いです。

介護保険の自己負担割合の仕組み 介護サービス費にのみ自己負担割合が適用され、居住費・食費は対象外であることを示す図。割合は合計所得金額に応じて1割・2割・3割の3段階に分かれる。 介護サービス費 自己負担割合の対象 居住費・食費など 全額自己負担(対象外) 合計所得金額が高いほど、負担割合は上がる 1割 2割 3割 合計所得160万円未満 160万円以上220万円未満 220万円以上 ※ 判定はその他の所得状況によっても異なります(一般的な目安です)

本ページの制度説明は厚生労働省の公表情報を参考にしています(2026年時点)。介護保険制度は3年ごとに見直されるため、最新の内容は厚生労働省のサイトもご確認ください。

何で決まるの?(判定の仕組み)

自己負担割合は、ご本人の「合計所得金額」を基準に判定されます。

年金収入が中心の方の場合、公的年金等控除(65歳以上で最低110万円)が適用されるため、合計所得金額は年金の受給額よりかなり低く抑えられます。そのため、年金収入が中心の単身の方であれば、家賃収入が多少加わっても1割のまま維持できるケースが多いというのが、一般的な傾向です。

詳しく見る:試算の一例

たとえば、年金収入が月13万円(年156万円)の場合、公的年金等控除(110万円)を差し引くと合計所得金額は約46万円となり、160万円未満のため1割の範囲に収まります。ここに家賃の純収入が月8万円ほど加わった場合でも、多くのケースで1割の範囲内に収まると考えられます。

※実際の判定は、その他の所得状況やお住まいの自治体の取り扱いによって異なる場合があります。具体的な金額の見通しについては、税理士・社会保険労務士、またはお住まいの自治体の窓口にご確認ください。

家賃収入が増えるとどうなる?

家賃の純収入が増えると、「自己負担割合が上がってしまうのでは」とご心配になるかもしれません。実際には、年金収入が中心の方であれば、控除や経費を適切に計上することで、家賃収入が増えても1割の範囲に収まり続けるケースが多く見られます。

万が一、判定が2割に変わった場合でも、影響を受けるのは「介護サービス費」の部分だけです。施設費用全体(居住費・食費を含も)への影響は、イメージされるほど大きくないことがほとんどです。

💴

介護サービス費

月10万円のケース

1割

自己負担 1万円

割合が変わると
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介護サービス費

月10万円のケース

2割

自己負担 2万円

ℹ️

変わるのは介護サービス費の自己負担分のみです。居住費・食費など、施設費用の他の部分には影響しません。

詳しく見る:負担割合が変わった場合の影響額のイメージ

たとえば、介護サービス費が月10万円程度のケースでは、1割から2割に変わると自己負担額は1万円から2万円となり、差額は1万円程度です。施設費用全体(居住費・食費を含めて月20万円程度)からみると、影響は一部分に限られます。

※実際の費用構成・サービス利用量によって金額は異なります。具体的な金額については、ケアマネージャーや施設にご確認ください。

確定申告について(簡易)

持ち家を賃貸に出して家賃収入が生まれると、その収入は「不動産所得」として扱われ、一定の条件のもとで確定申告が必要になることがあります。ここでは大まかな仕組みだけをご紹介します。

詳しく見る:確定申告が必要になる場合の考え方(例)

例えば、年金収入のみで暮らしていた方が、持ち家を賃貸に出して家賃収入(必要経費を差し引いた後の金額)を得るようになった場合、その金額の大きさによって確定申告の対象になることがあります。一般的には、給与や年金以外の所得が一定額を超えると申告が必要になる、という仕組みが知られています。

※申告の要否は、収入の種類・金額・適用される控除の内容などによって個別に異なります。実際の申告が必要かどうか、またどのように申告すればよいかについては、税理士にご確認ください。

控除の構造・減価償却の概要

賃貸収入から所得税の計算をする際には、家賃収入からいくつかの費用(経費)を差し引いて所得を算出します。代表的な経費の一つに「減価償却費」があり、建物の取得にかかった費用を、税法で定められた期間にわたって計上できる制度です。

詳しく見る:経費・減価償却の考え方(概要)

賃貸経営における経費としては、固定資産税、修繕費、管理委託料、火災保険料などが一般的に認められることがあります。また、建物部分の取得費用については、耐用年数に応じて複数年にわたり減価償却費として計上できる仕組みがあります。

※経費として認められる範囲や減価償却の計算方法は、物件の状況や取得時期などによって個別に異なります。具体的な経費の計上方法や減価償却費の算出については、税理士にご確認ください。

ケアマネージャー・専門家の方へ

本ページは、ご家族が制度の大まかな仕組みを知るための入り口としてご用意したものであり、専門的な判断や個別の数値計算を代替するものではありません。実際の制度適用や具体的な数値については、税理士・社会保険労務士・ケアマネージャー等の専門家にご確認いただくことを前提に作成しています。

ケアマネージャーや施設の方がご家族への説明の一助としてこのページをご覧いただく場合も、あくまで「考え方の入り口」としてご活用いただければと思います。

内容について気になる点やご指摘がございましたら、下記のLINEまたはお電話からご連絡いただけますと幸いです。

ご注意(免責)

本ページでご紹介した内容は、2026年時点で公表されている一般的な制度情報を整理したものであり、特定の個人の状況に対する助言ではありません。介護保険の負担割合の判定、確定申告の要否、経費・減価償却の計算等については、実際の所得状況や個別の事情によって結果が異なります。

制度は将来変更される可能性があります。実際の判断にあたっては、税理士・社会保険労務士・ケアマネージャー・お住まいの自治体の窓口など、各分野の専門家にご確認ください。本ページの内容を利用されたことにより生じた損害について、当室は責任を負いません。

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